不動産取引 クーリング・オフ

住まいと暮らしのプチガイド
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不動産取引のクーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは契約後一定期間内であれば無条件に契約を解除できる制度のことで、不動産取引においても一定の条件に当てはまる場合にはこのクーリング・オフ制度が設けられています。

不動産取引でクーリング・オフ制度が適用されるのは事務所等以外の場所において買受の契約や申し込みをした場合で、クーリング・オフによる申し込みの撤回が出来る旨の説明を受けた後8日以内に書面で通知する必要があります。

不動産取引については通常は契約とともに手付金を支払い、契約を解除した場合には手付金は返還されませんが、このクーリング・オフが適用される場合にはもちろん手付金は全額返還されます。

この制度は、一時別荘地の分譲や山林などの取引で強引な売込みが問題となったことから導入されたもので、通常の宅建業者の事務所で行う売買には適用されませんので注意して下さい。

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