不動産 媒介報酬 |
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《サイト運営者からのご挨拶》
この度は『住まいと暮らしのプチガイド』を訪問頂き、誠にありがとうございます。
当サイトでは住まいの購入、建築および不動産投資についての様々な情報を提供しています。
住宅の購入は人生で最も大きな買い物であるにもかかわらず、あまりにも多くの方々が十分な知識もないままに、
購入に踏み切っておられるような気がしてなりません。
皆が少しずつ、住まいに関する知識をつけていけば、もっともっと日本の住宅事情が良くなるのではないか、
そんな素朴な思いからこのサイトをつくってみました。
住まいに関するトラブルを未然に防ぎ、より豊かな生活を実現するために、当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。
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不動産媒介報酬 |
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不動産の取引に関わる媒介契約や代理契約の報酬額(いわゆる仲介手数料)については法令で上限が定められています。
売買の場合の報酬額は以下の通りです(消費税別)。 代金が200万円以下なら代金の5% 200万円超400万円以下なら4%+2万円 400万円超なら代金の3%+6万円
賃貸の場合は、通常の居住用建物なら原則として貸主・借主とも各0.5か月分と消費税となっています。
ところが、現実には賃貸契約で、貸主・借主双方から1か月分ずつ合計2か月分の報酬を受け取っている業者が驚くほど沢山います。
たしかに、例外規定として依頼者から媒介の依頼までに承諾を得ていれば1か月分まで受け取ってもよいことにはなっていますが、あくまで例外規定であるのに加えて、媒介までに承諾しているケースなど殆どないはずです。
従って賃貸の媒介で、1か月分の手数料を請求された場合には交渉してみましょう。
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なお、このサイトに記載している情報は全て管理人個人が調査、収集した情報です。
できるだけ正確を期しているつもりですが、必ずしも内容を保障しているものではございません。
実際のご使用に当たっては必ずご自身で再度確認いただけますようよろしくお願いいたします。 |
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