木造建築物 防火措置 |
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木造建築物の防火措置 |
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木造建築物は一般に延焼しやすいとされているため防火地域内では一部の例外を除いて建築できませんが、準防火地域内では規模によっては防火措置を講ずることを条件に建築が認められています。
その際の防火措置とは、外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることと、それに付属する高さ2mを超える門または塀で、これらが1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆うこととされています。
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