敷金持ち回り

住まいと暮らしのプチガイド
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敷金持ち回り

オーナーチェンジの物件を購入する際に、売主が入居者から預っている敷金はどうなるのでしょうか。

その答えがこの「敷金持ち回り」です。

ところが問題なのは、この「敷金持ち回り」というのが地方によって意味が違うということです。

関東では「敷金持ち回り」というのは売主から敷金相当額が買主に支払われることを意味します。

買主は入居者が退去する時には売主から預った敷金を返還することになりますので、持ち出しはありません。

ところが、関西では私の知るかぎりでは「敷金持ち回り」というのは敷金返還義務は買主負担ですよ、ということを意味します。

従って、買主は売主から敷金相当額を受け取ることはなく、入居者の退去にともなう敷金返還は買主の持ち出しとなりますので注意が必要です。

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